2007.04.12 (Thu)

確定申告で節約:住宅ローン減税

暮らし上手の順位


強調文住宅ローン控除とは
返済期間10年以上の住宅ローンを組んで居住用不動産を購入または増改築した場合に、居住の年から10年間にわたって、その年の末日における住宅ローンの残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
 平成20年12月31日までに住宅を取得・入居し、築年数やローン内容等の『条件』を満たした場合に適用され、確定申告をすることにより、所得税が還付されます。控除期間は10年間になりますが、居年数により、「対象ローン残高」「適用年・税額控除率」「最大控除額」が変わります。

【適用要件・適用対象】
・ 返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を取得し居住した場合が対象となります。
・ 控除の対象となるローンの範囲は、居住用住宅取得とその敷地取得(一定の条件有り)及び増改築等に係る借入金又は債務です。
・ 居住用家屋又は増改築時の床面積要件は50m²以上です。
・ 所得要件は、控除を受けようとする年分の合計所得金額が、3,000万円以下

【控除額の計算方法】
1) 控除方式:年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額を税額控除
2) 控除期間はいずれも10年ですが、控除率等は、居住する年により違います。

下記を参考にしてみてください。
平成18年12月31日まで居住の場合
借入残高3000万円以下
適用年数と控除率は1〜7年までは1% 8〜10年目 0.5% 最高限度額255万円

平成19年12月31日まで居住の場合
借入残高2500万円以下
適用年数と控除率は1〜6年までは1% 7〜10年目 0.5%  最高限度額200万円

平成20年12月31日まで居住の場合
借入残高2000万円以下
適用年数と控除率は1〜6年までは1% 7〜10年目 0.5%  最高限度額160万円
※控除額は100円未満の端数切り捨て


参考程度に
・ 既存住宅購入の場合に対象になるのは、耐火建築物の場合は築後25年以内、それ以外の建物にあっては築後20年以内です。また、新耐震基準に適合している住宅も、2005年より対象になりました。
・ 増改築の場合は、工事費用が100万円を超える等、一定の条件があります。
・ 土地等の先行取得のための借入金についても、一定の条件のものは控除の対象になります。
・ 「居住用財産の譲渡損失に係わる繰越控除制度」との併用が認められています。なお、控除を受ける条件は最寄りの税務署にご確認ください。
・ 住宅を取得して住宅ローン減税の適用を受けていた人が、平成15年4月1日以降に転勤等やむをえない事情により一次転出し、その後帰ってきたときは、再入居した年以降の住宅ローン減税の再適用が認められるようになりました。
・ 三位一体改革の税源移譲に伴う住宅ローン減税に係わる個人住民税の特例
平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人 (平成11年〜18年末に入居した人に限る) については、税源移譲によって減った所得税から控除できないときは、翌年度分の個人住民税を減額する特例措置を創設することになっている。


【必要書類】
○家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)
 家屋の新築又と取得年月日、床面積を明確にする。
 法務局で入手。

○土地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
 土地を買っていない場合は不要です。
 土地等を取得したこと、取得年月日を明確にする。
 法務局で入手。
 ※追記:保留地を購入した場合は、保留地証明書となる。
  土地区画整理組合など、購入契約先で入手。05.02.24
 
○住宅(土地)売買契約書、請負契約書の写し
 家屋の新築工事の請負代金又は住宅(土地)取得対価の額を明確にする。
 契約書に印紙が貼ってあるか確認してください。(ペナルティがあります。)
 印紙が無いようであれば売買価格が
 ・5,000万円までは15,000円
 ・5,000万円を越えるようであれ45,000円
 の印紙を貼って下さい。
 その際に割印をお忘れなく!
 (お役所から買った場合には印紙が不要な場合があります。)

○住民票の写し
 市役所などで入手。
 
○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 住宅ローンを借りた銀行で発行を依頼します。
 複数の銀行から住宅ローンを借りている場合には、全て必要です。

○源泉徴収表
 給与所得者だけです。

○印鑑
 書類ではないと言う突っ込みは無しです。
 書類に押印する場所があります。
 契約書の印紙を購入した場合には、割り印にもなるかも。

○銀行口座番号
 税金が戻る際に振り込まれる場所を明確にします。
 確定申告書に[還付される税金の受け取り場所]
 と言う項目に、銀行口座を指定します。

○借入金等の年末残高の計算明細書
  税務署(市役所)に用意されているようです。以下の2枚が必要でした。

 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(一面)
  家屋と土地を購入した価格、総(床)面積に対する、居住部分を明確にする。
  (三面)の住宅借入金等特別控除額を計算結果を、
  住宅借入金等特別控除額を計算の住宅借入金等の年末残高の合計値に転記する。

 ・住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書(三面)
  家屋と土地を購入した総額の明確化。
  連帯債務と、居住用に使用される割合から、住宅借入金等特別控除額を計算する。
  

○所得税の確定申告書
 基本的には源泉徴収表を見ながら記入することになります。
 項目の中に、[住宅借入金等特別控除]があります。
 ここに、上で計算した住宅借入金等特別控除額を転記します。


還付請求は5年間さかのぼって請求することができます。
忘れてた方、諦めないで!
 


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